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ケアマネが通帳を預かるのはOK?利用者の金銭管理を頼まれたらどうする?
こんにちは。元保健師ケアマネのyumikoです。
突然ですが、ケアマネの皆さんにおたずねします。
利用者さんから「お金を管理してほしい」、「通帳を預かってほしい」と頼まれたことはありませんか?
これは、あくまで私の主観ですが・・・。
このブログを読んでいるケアマネさんの多くは、金銭管理を頼まれて困惑した経験があるのでは?
yumiko
私も、思い当たるフシがあります
今やケアマネは、利用者さんにとってかなり身近な存在になりました。
いろいろと頼まれることも多いですよね。
私もケアマネ時代は、たくさんの「お願い」を引き受けてきました。
お金の管理についても、相談を受けた経験が何度もあります。
今回は、ケアマネを悩ませる相談の1つ、「利用者さんのお金の管理」について解説します。
「お金の管理に関する原理原則」と、「お金の管理を頼まれたときの対処法」をお伝えしますので、参考になれば幸いです。
ケアマネは利用者さんの通帳を預かるのはアリ?
ケアマネは金銭管理を行えない
「ケアマネは基本的に金銭管理を行えない」と、覚えておきましょう。
もちろん、利用者さんの通帳を預かるのも避けた方が良いです。
金銭管理に関する相談にのったり、金銭管理を助ける各種制度を紹介したりすることは可能です。
しかし、金銭管理そのものはケアマネの業務範囲から外れます。
【チェック!】居宅ケアマネは「やってはいけない」ことが実は多い!業務範囲外でも断れない現実(本音)
ケアマネの業務範囲は、かなり限られています。
でも実際は、業務範囲外のことまで支援するケアマネも多いです。
数年前私が聞いた話では、利用者さんに代わって「インフルエンザ予防接種券交付手続き」をするために、役所に来たケアマネもいたそうです。
病院受診に同行するケアマネは珍しくありませんし、利用者さん入院時に身元引受人になったケアマネがいるとも聞きました。
ただ金銭管理については・・・、より慎重に行動した方が良いです。
その理由について、もう少し掘り下げてみましょう。
ケアマネによる利用者の金銭管理、法的根拠はある?(実はグレー・・・)
ケアマネは金銭管理を行えませんが、実はここに法的な根拠はないのです。
つまり、グレーゾーンだということ。
少々固い話ですが、関係する法律を紹介します。
まずは、介護保険法第7条第5項。
ここに介護支援専門員が行う業務の定義が記されています。
「要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助」
出典:介護保険法第7条第5項
という文言がありますが、この必要な援助に金銭管理は含まれていません。
一方で介護保険法第69条第35項と36項には、介護支援専門員の禁止事項が書かれています。
しかし、そこに明記されているのは
「名義貸しの禁止等」
「信用失墜行為の禁止」
出典:介護保険法第69条第35項と36項
これだけです。
え、じゃあ、ケアマネの善意でやるならOKってこと?
利用者の通帳を預かるとか・・・
yumiko
いえ、やめた方がいいです。
これからもケアマネを続けたいなら
「法律で禁止されていないから」という理由で、安易に金銭管理を引き受けるのはお勧めできません。
のちのちトラブルに発展する危険性があるのです。
もしケアマネが利用者さんのお金の管理をしたら
利用者さんからの依頼があり、どうしても断れない状況だった。
こんな状況でも、ケアマネが金銭管理を行うのは危険です。
もしその方が認知症を発症して、ケアマネに依頼したことを忘れてしまったらどうなるでしょう?
お金のことなど頼んでいない。この人は自分のお金を取った
と、涙ながらに言われるかもしれません。
家族から訴えられたり、最悪の場合、横領の疑いで逮捕される可能性だってあるのです。
そこで思い出されるのは、2017年にケアマネが逮捕されたこんな事件です。
訪問介護で出入りしていた女性宅でキャッシュカードなどを盗み、現金約320万円を引き出したとして、兵庫県警兵庫署は13日、窃盗などの疑いで、神戸市須磨区のケアマネジャー、常陰(つねかげ)珠世容疑者(55)を逮捕した。「預金は頼まれて引き出した」と容疑を否認している。
逮捕容疑は4月18~26日、同市兵庫区の会社役員の女性宅で通帳2通とキャッシュカード2枚を盗み、銀行から現金約320万円を引き出したとしている。
女性が4月26日に入院した際、カードなどがなくなっているのを親族が発見。探していたところ、5月2日に女性が死亡した後、常陰容疑者が「預かっていた」と返しにきたという。
出典:産経新聞(2017.6.14)
これはケアマネが起こした犯罪ですが、注目するべきはコレ。
ケアマネが善意で金銭管理をしていて、でも利用者さん本人がそれを忘れて疑心暗鬼にかられたら・・・。
やっぱりその時も、「預金は頼まれて引き出した」と答えるしかなくなります。
とあるネット掲示板でも、
「あくまで他人の通帳を他人が出し入れすれば、横領と思われても仕方がありません」
という書き込みがありました。
ぐうの音も出ない正論ですね。
もし利用者から金銭管理の相談を受けたらどうする?
ケアマネは基本的に利用者さんの金銭管理を行えません。
でもそれを説明してもなお、相談や依頼を受けることもあるでしょう。
その場合の対処法を3つ紹介します。
家族間での解決をすすめる
本来は、これが一番ですよね。
金銭管理は、あくまでも家族間で解決するのが基本です。
独居世帯や高齢者夫婦世帯からの相談であれば、子どもや甥・姪などの別居家族にまず連絡。
「ケアマネは金銭管理を行えない」ことを説明して、家族間での解決をお願いしましょう。
そのときは、くれぐれも「業務範囲外なんで!」と突き放さないことがコツです。
家族が管理する以外にも、公的な支援制度があることをお伝えすると、疎遠な関係でも関わってくれたケースも耳にしました。
あるいは「利用者さんに子どもがいない」「子どもと疎遠・絶縁状態」といった例もよくあります。
もっと言えば、今後はどんどん増えてくるでしょう。
そのときは、成年後見制度や日常生活自立支援事業といった各種制度の出番です。
ただ難しい言葉が出てくるので、利用者さんに分かりやすく説明することが大切。
市役所や社会福祉協議会では、高齢者にも理解しやすいようなパンフレットを作成している地域もあります。
余裕のあるときに、問い合わせてみてはどうでしょう。
成年後見制度を紹介する
成年後見制度とは、判断能力が低下した方の権利を守るための制度。
本人に代わって、裁判所が決めた後見人が必要な契約を結んだり、財産を管理するものです。
対象となるのは、認知症高齢者や知的障害者など判断能力が著しく低下している方。
そして後見人になれるのは、親族、または弁護士・司法書士・社会福祉士など専門職です。
また、一定の研修を受けた市民が後見人をつとめる「市民後見制度」もあります。
私は数年前の専業主婦時代、居住地とは別の自治体で市民後見人養成の研修を受けたことがあります。
そのときには成年後見制度、各種福祉制度、介護保険制度など、さまざまなことを学びました。
後見人選定のプロセスがとても複雑で、覚えるのにとても苦労した記憶があります。
そして家庭訪問実習も経験して、そこで後見人の責任の重さを痛感しました。
判断能力が落ちても、社会の中で安心して暮らせるように、もっと広まって欲しいなと思う制度です。
ただ裁判所の決定が必要で、利用までには時間がかかります(数か月単位のケースも)。
金銭管理だけが問題の場合は、次に紹介する日常生活自立支援事業の方が話しは早いです。
日常生活自立支援事業につなげる
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断力が低下した方が対象の事業です。
相談窓口は市町村の社会福祉協議会で、生活支援員が利用者さん宅を定期的に訪問。
預金の払い戻しや預け入れ、支払いの代行など金銭管理、そして福祉サービスを利用するための援助など・・・。
判断能力が低下しても、住み慣れた地域で暮らしていけるよう支援するものです。
成年後見制度よりも、利用開始に時間がかからず、気軽に相談しやすいのがポイントですね。
ただし、注意事項がひとつあります。
この制度を利用するためには、「事業内容を理解できる判断能力が残っていること」が必要です。
例えば、会話が成り立たないほど判断能力が低下している場合は対象外なのです。
(成年後見制度は利用できます)
私もケアマネ時代に、生活支援員さんと接した思い出がたくさんあります。
生活支援員さんの姿をよく見かけるのは、生活保護費の受給日。
生活保護の担当窓口に出向き、ご本人の代わりに生活保護費を受け取り、その後自宅に訪問されていたのです。
生活保護費は利用者さんの大切な財産です。
それを本人に代わって受け取り、無事に渡さなくてはいけません。
大きなプレッシャーがかかる仕事です。
もし自分が依頼されたらできるだろうか?と考えました。
その重責の点でも、ケアマネが安易に金銭管理を引き受けるのは、割に合わないと感じます。
各種制度の利用を拒否されたとき
利用者さんやご家族から金銭管理を頼まれ、制度利用をすすめても、拒否される場合はあります。
むしろ、そのケースの方が多いかもしれません。
(成年後見制度も、日常生活自立支援事業も、原則として無料ではありません)
yumiko
でも、どうか1人で悩まないでください
早急に地域包括支援センターや市区町村役場の介護保険関係部門、社会福祉協議会など関係機関に相談しましょう。
利用者さんが生活保護世帯の場合は、担当のケースワーカーさんも巻き込んでください。
ケアマネが知らなかった制度について、新しい情報を得られる可能性があります。
あるいは関係者が少しずつ協力して、利用者さんを支援する仕組みを作るケースだってあります。
でももし本人や家族に押し切られる形で、ケアマネが金銭管理をしてしまったら。
あるいは、ケアマネが通帳を預かってしまったら・・・。
利用者さんは受けられたはずの支援を逃し、ケアマネは泥棒だと疑われる!
なんて、誰も幸せになれない結末になるかもしれないのです。
【まとめ】ケアマネが通帳を預かるのはあり?利用者の金銭管理を頼まれたらどうする?
基本的にケアマネは、「利用者さんの金銭管理はできない」と覚えておきましょう。
通帳を預かるのも、やめた方が良いですね。
明確な法的根拠はありませんが、他人のお金を扱うことはトラブルの原因です。
最悪の場合、業務上横領の疑いをかけられます。
まずは家族間での解決を提案し、あるいは成年後見制度や日常生活自立支援の利用をすすめましょう。
利用者さんやご家族の拒否する場合も、ケアマネ1人で悩みを抱えないこと。
地域包括支援センターや市役所の担当者など、関係者を巻き込んで「みんなで」支援することがポイントです。
お金って、トラブルになると怖いです。
この記事が現役ケアマネさんの参考になるとうれしいです。
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